「暴力団対策法」では、暴力団からの不当要求行為による被害を防止するために、公安委員会が事業者に対して資料の提供、助言、責任者講習などの援助を行うことを定めています。
不当要求防止責任者とは?
事業者が暴力団からの不当要求による被害を防止するために、支店や営業所等事業所単位に1人を選任していただき、事業所において不当要求への対応体制の整備や指導教育などの業務を行なっていただく方です。
不当要求防止責任者を選任し、「責任者選任届出書」により事業所の所在地を管轄する警察署に届け出てください。
※「責任者選任届出書」は、各警察署に備えつけてあります。また、「届出書」や「講習の手引き」等については、大阪府警察のホームページからもダウンロードできます。
(http://www.police.pref.osaka.jp/08tetsuduki/boutai/)
※事業所の所在地を管轄する警察署(刑事課暴力犯係)に選任届けを提出されますと、後日、講習の日程等をご案内いたします。
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このステッカーは
講習時にお渡しします。 |
責任者講習とは?
事業者が不当要求防止責任者を選任し、公安委員会(警察署)へ届け出ることにより、公安委員会が同責任者に対し、暴力団からの不当要求に対処するための必要な知識、技能などについて行う講習です。
なお、「責任者講習」は、公安委員会の委託を受けて暴追センターが実施しております。
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