暴力団対策法
暴力的要求行為の規制
暴力的要求行為の要求等の規制
加入の強要等の規制
指詰めの強要等の規制
少年に対する入れ墨の強要等の規制
指定暴力団の代表者等の損害賠償責任の拡大強化
損害賠償請求等の妨害行為の規制
対立抗争等に係る暴力行為の賞揚等の規制
暴力排除活動の促進
指定暴力団一覧
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公安委員会が要件に当てはまる暴力団を指定します。
指令された暴力団の構成員やこの指定暴力団員と一定の関係にある者が
暴力的要求行為を行った場合は、公安委員会が中止命令等を発出します。
また、一般人であっても暴力団員を利用する行為は禁止されています。
公安委員会の中止命令に従わなかった場合は、刑罰が科せられます。
※
暴力団対策法
「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(H3.4.15法律第77号)の略称です。
暴力団対策法による規制
暴力的要求行為の規制
(法第9条)
暴力的要求行為の要求等の規制
(法第10条)
加入の強要等の規制
(法第16条、第17条)
指詰めの強要等の規制
(法第20条、第21条)
少年に対する入れ墨の強要等の規制
(法第24条、第25条)
指定暴力団の代表者等の損害賠償責任の拡大強化
(法第31の2関係)
損害賠償請求等の妨害行為の規制
(法第30の2から第30条の4までの関係)
対立抗争等に係る暴力行為の賞揚等の規制
(法第30条の5関係)
暴力排除活動の促進
(法第32条関係)
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