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また、公共工事等、全ての契約関係者に対し暴力団員又は暴力団密接関係者ではない旨の誓約書を提出してもらい、暴力団の排除要件に該当する場合は、排除措置を講じ、排除した事業者を大阪府のホームページ等で公表することとしています。 |
府が発注する公共工事等に関して、暴力団員及び暴力団密接関係者から不当介入を受けた場合は、速やかに発注者である府に報告することとなっています。 報告を受けた府の担当者は、管轄警察署等と連携する等して対応していくこととなります。 しかし、不当介入を受けたにもかかわらず、府への報告をしなかった場合等は、元請負人又は下請負人等に対し、「指導・勧告・公表」の措置をとることとなります。 |
条例で禁止されている利益の供与とは、事業者がその事業に関し
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暴力団排除特別強化地域:@特定営業に関する暴力団排除特別強化地域(府下の主要繁華街等を中心とした16地区。大阪府暴力団排除条例別表第一及び第二参照) 特定営業:風俗営業、性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業、接客業務委託営業、飲食店営業、風俗案内業、客引き・スカウト行為等の営業 特定営業者〜上記@の暴力団排除特別強化地域において特定営業を営む者 規制対象建設業者〜上記Aの暴力団排除特別強化地域に営業所を有する者 ※建設業許可の有無は問わない、営業所は、本店・支店を問わない。 |
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1年以上の懲役又は50万円以下の罰金 ※特定営業者・規制対象建設業者には自主減免規定あり ※両罰規定あり |
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等において行われるよう、情報提供等必要な支援を行うこととしています。 |
青少年の健全な育成に資する環境を整備するため 「学校(大学を除く)」、「幼稚園」、「各種学校」、「児童福祉施設」、「保育所」、「公民館」「図書館」、「博物館」、「家庭裁判所」、「少年院」、「保護観察所」などの保護対象施設の敷地から200メートルの区域内に新規暴力団事務所の開設又は運営を禁止しています。 ※違反した場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
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また、代理又は媒介をする事業者等は、不動産を譲渡等する者に、先の遵守事項の助言や暴力団事務所に使用されないよう必要な措置を講じるとともに、暴力団事務所となることを知って不動産の代理又は媒介をしてはいけません。 ※違反した場合は 説明又は資料の提出 → 勧告 → 公表 |