ホーム > 大阪府暴力団排除条例 > 条例の目的・基本理念

大阪府暴力団排除条例

条例の目的・基本理念

 暴力団の無い安全で安心なまち大阪を目指すために、これまでの「警察対暴力団」の構図を「社会対暴力団」の構図に切り替え、府民・事業者等の役割を定め、暴力団を社会全体から排除させる仕組みを確立することを目的として制定されました。
 また、大阪府における暴力団排除のための基本的な姿勢・在り方を示したもので、具体的には、府、市区町村、府民及び事業者が、暴力団が府民生活や事業活動に不当な影響を与える存在であるという共通認識を持ったうえで、従来の暴力団排除活動のスローガンである
  • 暴力団を恐れないこと
  • 暴力団に対して資金を提供しないこと
  • 暴力団を利用しないこと

と新たに

  • 暴力団事務所の存在を許さないこと
を加え、社会全体で暴力団を孤立させて、暴力団の排除に取り組んでいこうという姿勢を示したものです。

※暴力的要求行為などでお困りの方は、すぐに警察や暴追センターまでご相談ください。

 相談のご案内
中央相談室
TEL:06-6946-8930
淀川相談室
TEL:06-6363-8930
堺相談室
TEL:072-221-8930
毎週月曜日〜金曜日 AM9:30〜PM5:00
休日・祝日除く
詳細はこちら
↑ページの先頭に戻る