条例改正
条例改正について
大阪府暴力団排除条例改正
利益供与の直罰化(令和6年7月1日施行)
- (1)定義の追加
-
第2条(定義)に、第7号から第10号までを新設し、暴力団排除特別強化地域(別表第一及び別表第二)、特定営業、特定営業者及び規制対象建設業者の定義を追加しました。
- (2)特定営業者の禁止行為の追加
-
第16条の2(特定営業者の禁止行為)を新設し、特定営業者が暴力団排除特別強化地域(別表第一)における特定営業の営業に関し、「暴力団員の業務従事」「用心棒の役務享受」「用心棒料、みかじめ料名目の利益供与」の禁止行為の規定を追加しました。
- (3)規制対象建設業者の禁止行為の追加
-
第16条の3(規制対象建設業者の禁止行為)を新設し、規制対象建設業者が暴力団排除特別強化地域(別表第二)に所在する営業所に係る建設業の営業に関し、「暴力団員の業務従事」、「用心棒の役務享受」、「用心棒料・みかじめ料名目の利益供与」の禁止行為の規定を追加しました。
- (4)暴力団員等の禁止行為の追加
-
第16条の4及び第16条の5(暴力団員等の禁止行為)を新設し、暴力団排除特別強化地域(別表第一)における特定営業の営業に関し、又は暴力団排除強化地域(別表第二)に所在する規制対象建設業者の営業所に係る建設業の営業に関し、暴力団員が「業務に従事する」、暴力団員等及びその指定した者が「用心棒の役務提供」、「用心棒料・みかじめ料等の利益供与を受けること」の禁止行為の規定を追加しました。
- (5)罰則の追加(第27条)
-
第1項第1号及び第2号を新設し、第16条の2から第16条の5までの規定に違反した場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。
第2項を新設し、特定営業者及び規制対象建設業者が自首した時はその刑を減軽し、又は免除する規定を追加しました。
第29条の適用により、両罰規定の対象としました。特定営業者、規制対象建設業者、暴力団員等が違反行為をした時は、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても罰則が科せられます。