条例の骨子

公共工事等からの暴力団の排除等

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公共工事等からの暴力団の排除に関する措置

公共工事等からの暴力団の排除は、下記のことなどとしています。

また、公共工事等、全ての契約関係者に対し暴力団員又は暴力団密接関係者ではない旨の誓約書を提出してもらい、暴力団の排除要件に該当する場合は、排除措置を講じ、排除した事業者を大阪府のホームページ等で公表することとしています。

公共工事等に関する不当介入に係る報告等

府が発注する公共工事等に関して、暴力団員及び暴力団密接関係者から不当介入を受けた場合は、速やかに発注者である府に報告することとなっています。

報告を受けた府の担当者は、管轄警察署等と連携する等して対応していくこととなります。

しかし、不当介入を受けたにもかかわらず、府への報告をしなかった場合等は、元請負人又は下請負人等に対し、「指導・勧告・公表」の措置をとることとなります。

暴力団員等に利益を供与することの禁止等

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利益供与の禁止

条例で禁止されている利益の供与とは、事業者がその事業に関し、金銭、物品のほか、有価証券、債務の免除、金銭・物品の貸与、役務や施設の提供等を暴力団等、又は暴力団員等が指定した者に供与することです。

  • 条例第14条(第1項違反)

    暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力団等に金品など利益の供与をしてはならない。

    例えば、飲食店の経営者が店のトラブルの解決を暴力団の威力によって解決するために、暴力団員に対して事前に用心棒代を支払う行為。

  • 条例第14条(第2項違反)

    暴力団等に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる相当の対象のない利益を供与してはならない。

    例えば、暴力団であるからと行って、格安で車を販売したり、本来支払を受けるべきものを免除する行為。

  • 条例第14条(第3項違反)

    暴力団等に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる利益の供与をする場合。

    例えば、暴力団員の出所祝いや定例会の会場として、宴会場を貸したり、食事を提供する行為。

第14条第1項、第2項~違反をすれば勧告、勧告に従わなければ公表 第14条第3項~違反をすれば指導、指導に従わなければ勧告、勧告に従わなければ公表

暴力団の威力利用の禁止

事業者が、その事業に関し、利益の供与を伴わない暴力団の威力を利用することは、必ずしも、事業者が暴力団と密接な関係を持ったり、暴力団に経済的利益等が生じたりすることとなるわけではないですが、暴力団の排除を進めていく大阪府においては事業の適性を害することとなるため、禁止しています。例えば、暴力団と無関係な飲食店経営者が、客にツケを支払わせるために「金を払わなければ暴力団に回収を頼むぞ」と嘘をつき、けん制して客から未収金を回収する場合などがこれに当たります。

罰則等なし

特定営業者等の禁止行為

定義

暴力団排除特別強化地域

暴力団排除を特に強力に推進する必要がある地域として条例の別表第一及び別表第二に掲げる地域のことをいいます。

特定営業

風俗営業、性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業、接客業務委託営業、飲食店営業、風俗案内業、客引き・スカウト行為等の営業のことをいいます。

特定営業者

特定営業を営む者をいいます。

規制対象建設業者

建設業法第二条第二項に規定する建設業を営む者であって暴力団排除特別強化地域(条例の別表第二に掲げるものに限る)に営業所を有するもののことをいいます。

禁止行為

特定営業者の禁止行為

暴力団排除特別強化地域における特定営業の営業に関し、

  • 暴力団員を業務に従事させること。
  • 暴力団員等又は暴力団員等が指定した者から、用心棒の役務の提供を受けること。
  • 暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、用心棒代又はみかじめ料の利益の供与をすること。

を禁止しています。

規制対象建設業者の禁止行為

暴力団排除特別強化地域に所在する営業所に係る建設業の営業に関し、

  • 暴力団員を業務に従事させること。
  • 暴力団員等又は暴力団員等が指定した者から、用心棒の役務の提供を受けること。
  • 暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、用心棒代又はみかじめ料の利益の供与をすること。

を禁止しています。

暴力団員等の禁止行為

暴力団排除特別強化地域における特定営業の営業に関し、又は暴力団排除特別強化地域に所在する規制対象建設業者の営業所に係る建設業の営業に関し、

  • 暴力団員がその業務に従事すること。
  • 暴力団員等が用心棒の役務を提供し、又は暴力団員等が指定した者に用心棒の役務の提供をさせること。
  • 暴力団員等が用心棒代又はみかじめ料の利益の供与を受け、又は暴力団員等が指定した者に当該利益の供与を受けさせること。

をそれぞれ禁止しています。

違反した場合は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 行為者のみならず、その法人又は人に対しても課せられる(両罰規定あり) 特定営業者及び規制対象建設業者については、自首減免規定あり

青少年の健全な育成を図るための措置

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青少年に対する指導等のための措置

  •  府は、青少年が暴力団の排除の重要性を認識して、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないための指導又は啓発が、学校、地域、職域その他の様々な場において、必要に応じて行われるよう、情報の提供その他の必要な支援を行うこととしています。
  •  青少年の育成に携わる者は、青少年が暴力団の排除の重要性を認識して、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないよう、青少年に対し、指導し、助言し、その他適切な措置を講ずるよう努めることとしています。

暴力団事務所の開設及び運営の禁止

  • 暴力団事務所は、次に掲げる施設の敷地の周囲200メートルの区域内において開設し、又は運営してはいけません。 ①学校(大学を除く)、幼稚園、児童福祉施設、公民館、図書館、博物館、家庭裁判所、少年院又は少年鑑別所、保護観察所など ②都市計画法に掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域
①に違反した場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 ②に違反した場合は、中止命令

不動産の譲渡等に関する措置等

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不動産の譲渡等をしようとする者の責務

不動産を譲渡又は貸付ようとするときは、暴力団事務所として使用されないよう

  • 契約の相手方に利用目的の確認
  • 契約書に「暴力団事務所に使用しない。事前通知なしに契約解除・買い戻しができる」等の暴排条項を明記する

などの遵守事項が設けられました。

不動産譲渡等の代理又は媒介をする者の措置等

不動産の譲渡等の代理又は媒介をする事業者等は、不動産を譲渡等する者に、先の遵守事項の助言や暴力団事務所に使用されないよう必要な措置を講じるとともに、暴力団事務所となることを知って不動産の譲渡等に係る契約の代理又は媒介をしてはいけません。

違反をすれば勧告、勧告に従わなければ公表