適用事例
適用事例について
大阪府暴力団排除条例を適用した事案は、令和6年度は7件です。(施行以来の総数は143件)。
7件の内容は、全て暴力団への利益供与に関するものです。適用事例は以下のとおりです。
- (1)中古車販売店代表者による暴力団への利益供与事案
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中古車販売店代表者は、暴力団員が購入した軽四輪自動車につき、名義変更手続きをせずに、自己が営む法人名義のまま販売し、暴力団員に利益を供与したもの。
(令和6年5月 事業者及び二代目東組系組員に指導書を交付)
- (2)自動車関連業事業者による暴力団への利益供与事案
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自動車関連業事業者は、令和4年5月、軽四乗用自動車を暴力団に登録販売する際に、事業者の利益を上乗せしないで販売し、暴力団に相当の対償のない利益を供与したもの。
(令和6年7月 事業者及び絆會系組員に勧告書を交付)
- (3)ホテル経営会社代表者による暴力団への利益供与事案
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ホテル等を経営する事業者の代表者は、令和5年9月に、自己名義でホテルを予約し暴力団員を宿泊させ、暴力団員に利益を供与したもの。
(令和6年8月 事業者及び六代目山口組系幹部に勧告書を交付)
- (4)車検代行事業者による暴力団への利益供与事案
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車検代行等を営む事業者は、令和6年7月、暴力団が使用する自動車の車検代行手続きを行い、暴力団に利益を供与したもの。
(令和6年10月 事業者及び六代目山口組系組長に指導書を交付)
- (5)特定営業者(飲食店)による暴力団への利益供与事案
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令和6年8月、守口市内の路上において、暴力団排除特別強化地域に店を構える特定営業者(飲食店)からみかじめ料(用心棒代)を受け取ったとして六代目山口組系組長ら2人を利益受供与、現金を渡した特定営業者(飲食店)経営者ら2人を利益供与したものと認めた。
(令和6年12月事業者及び六代目山口組系組長を通常逮捕)
- (6)建築関係仲介事業者による暴力団への利益供与事案
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建築関係仲介事業者は、令和5年10月から令和6年11月までの間、自身が入居者として借りているマンションの一室及び駐車場を複数回にわたり暴力団員に無償で貸し与え、相当の対償のない利益を供与したもの。
(令和7年1月 事業者及び六代目山口組系組長に勧告書を交付)
- (7)中古車販売事業者による暴力団への利益供与事案
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中古車販売事業者は、令和6年7月、普通乗用自動車の名義を変更しないまま暴力団に販売し、もって暴力団に利益を供与したもの。
(令和7年2月 事業者及び六代目山口組系組長に指導書を交付)