適用事例

適用事例について

令和7年度中に大阪府暴力団排除条例を適用した事案は、検挙1件(施行以来の総数は5件)、行政措置は13件(施行以来の総数は156件)です。

検挙は条例改正後建設事業者に対する直罰規定全国初事例で、行政措置は全て暴力団への利益供与に関するものです。適用事例は以下の通りです。

【検挙】

(1)規制対象建設業者の禁止行為及び暴力団の業務従事違反

暴力団排除特別強化地域内に営業所を置く規制対象建設業者が、条例改正後も暴力団員を継続して雇用し、自社が受けた建設工事に作業員として従事させていたもの。(令和7年4月 事業者及び六代目山口組系暴力団員とともに検挙)

【行政措置】

(1)飲食店経営者による暴力団への利益供与事案

飲食店経営者は、暴力団の威力を利用する目的で、令和6年8月、暴力団員に対し、用心棒代として現金150万円を供与したもの。(令和7年4月 事業者及び六代目山口組系会長に勧告書を交付)

(2)社交飲食店経営者による暴力団への利益供与事案

社交飲食店経営者は、暴力団の威力を利用する目的で、令和6年8月、暴力団員に対し、用心棒代として現金150万円を供与したもの。(令和7年4月 事業者および六代目山口組系会長に勧告書を交付)

(3)飲食店経営者による暴力団への利益供与事案

飲食店経営者は、暴力団の威力を利用する目的で、令和6年9月及び10月の2回にわたり、暴力団員に対し、用心棒代として現金合計140万円を供与したもの。(令和7年4月 事業者及び六代目山口組系組長に勧告書を交付)

(4)飲食店経営者による暴力団への利益供与事案

飲食店経営者は、令和6年8月頃から令和7年4月頃までの間、経営する飲食店の電力を暴力団員が営業する屋台に無償で提供し、暴力団員に利益を供与したもの。(令和7年6月 事業者及び十代目酒梅組組員に勧告書を交付)

(5)リフォーム業代表による暴力団への利益供与事案

リフォーム業を営む建設会社の代表者は、令和6年12月頃、暴力団員が内妻と居住するための賃貸住宅について、暴力団員に代わり、同社役員を契約者、代表者を連帯保証人として賃貸契約を締結する役務を無償で提供したもの。(令和7年7月 事業者及び六代目山口組系組員に勧告書を交付)

(6)コンビニオーナーによる暴力団への利益供与事案

コンビニ事業者は、暴力団の活動を助長することになるのを知りながら、令和7年3月頃から同年6月頃までの間、暴力団員が店舗駐車場を組事務所の駐車場代わりに使用するのを黙認して利益を供与したもの。(令和7年7月 事業者及び六代目山口組系幹部に勧告書を交付)

(7)不動産会社代表による利益供与事案

不動産会社代表者は、令和6年3月頃、暴力団員が経営する飲食店と自社が管理する物件とのテナント契約につき、暴力団員に代わり、知人を契約者とする名義貸しでの賃貸借契約を締結する役務を提供したもの。(令和7年11月 事業者及び六代目山口組系幹部に指導書を交付)

(8~11)印刷業代表による暴力団員への利益供与事案

印刷事業者は、暴力団の運営に資することとなることを知りながら、令和7年4月頃から7月頃までの間、暴力団員4人から代紋や組織名が入った名刺、暑中見舞状等の印刷を請け負い、知人の印刷業者に指示して印刷させて販売し、暴力団員に利益を供与したもの。(令和8年2月 事業者及び六代目山口組系幹部に指導書を交付)

(12)建設業経営者による暴力団員への利益供与事案

建設業経営者は、その事業に関し、暴力団の威力を利用する目的で、暴力団組長に対し、用心棒代として毎月3万円を供与したもの。(令和8年3月 事業者及び六代目山口組系組長に勧告書を交付)

(13)建設業経営者による暴力団員への利益供与事案

建設業経営者は、その事業に対し、暴力団の活動を助長し、又は、暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団組長に対し、盆と暮れの2回、みかじめ料として現金3万円を供与したもの。(令和8年3月 事業者及び六代目山口組系幹部に勧告書を交付)