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暴力団対策法

損害賠償請求等の妨害行為の規制

損害賠償請求等の妨害行為の規制(法第30条の2から第30条の4までの関係)

(平成20年5月2日公布、8月1日施行)
 指定暴力団員が、損害賠償請求や事務所撤去のための請求をし、又はしようとする者やその配偶者等に対して、不安を覚えさせるような方法で請求を妨害する行為を禁止し、その違反者又は違反のおそれがある者に命令することができます。
 命令違反には3年以下の懲役又は250万円以下の罰金が科せられます。   (罰則法第47条)

【禁止行為の具体例】

執拗に電話をかける
  • つきまとうこと
  • 執拗に電話をかけること
  • 乱暴な言葉で威迫すること
  • 行動を監視していることを告げること
  • 動物の死骸を送りつけること
動物の死骸を送りつける

※暴力的要求行為などでお困りの方は、すぐに警察や暴追センターまでご相談ください。

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