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暴力団対策法

用心棒行為等に関する規定の整備

用心棒行為等に関する規定の整備(法第30条の6及び第30条の7関係)

用心棒行為 (平成24年8月1日公布、10月30日施行)
 指定暴力団員が縄張内で営業を営む者のために用心棒の役務を提供すること等を禁止するとともに公安委員会が当該行為の中止又は防止のための命令をすることができるようになりました。
 また、営業者が指定暴力団員にこれらの行為を要求等することも禁止しました。

【禁止される行為】

  • 用心棒行為
  • 訪問による押し売り
  • 面会による債権取り立て

※暴力的要求行為などでお困りの方は、すぐに警察や暴追センターまでご相談ください。

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