不当要求防止責任者講習
不当要求防止責任者講習について
事業者の責任者の皆さんは、公安委員会の「不当要求防止責任者講習」が受けられます。「不当要求防止責任者講習」は無料です。暴力団対策法では、暴力団等からの不当要求行為による被害を防止するために、公安委員会が事業者に対して資料の提供、助言、講習などの援助を行うことを定めています。
- 不当要求責任者とは?
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不当要求防止責任者(以下「責任者」と言います。)は、暴力団や反社会的勢力からの不当な要求による事業者及び使用人等の被害を防止するために必要な業務を行う者をいいます。

- 責任者の役割
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責任者の役割としては、 不当要求に対する事業所の内部体制の整備 従業員等に対する不当要求についての指導・教育 不当要求を受けた場合、又は被害が発生した場合の調査及び警察等への連絡 等であり、事業所の業務全般を統括したり、危機管理やコンプライアンス担当のリーダーのような立場の人がふさわしいとされています。
- 責任者選任の手続き
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事業者は、事業所(本社、支店、営業所、店舗等)ごとに責任者を選任することができます。
- 届出の時期
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責任者を初めて選任したとき
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異動等で責任者が代わったとき
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管轄する警察署の区域外に移転したとき
- 届出の方法
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事業所の所在地を管轄する警察署の刑事課暴力犯係へ「責任者選任届出書」を提出する。「責任者選任届出書」は、各警察署でもらえますが、大阪府警察のウェブサイトからもダウンロードできます。
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また、警察庁のウェブサイトの「警察行政手続サイト」から届出を行うこともできます。
- 届出内容の変更
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事業所の商号、業種・責任者の役職や連絡先などを変更したとき、又は事業所の所在地を変更したとき(管轄する警察署の区域内に限る)は「責任者選任届出書」により変更の手続きをしてください。
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責任者を置かなくなったとき(廃業・事業所の統廃合など)等の変更があったときは、大阪府警察本部刑事部捜査第四課暴対第二係(06-6943-1234(内線44921))までご連絡ください。
- 責任者講習の受講方法
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「責任者選任届出書」を提出すると、公安委員会(大阪府警察本部)から往復はがきで「責任者講習通知書」が郵送されてきます。講習は、オンライン形式と集合形式(講習会場に出向く)の2種類があり、いずれの講習もオンラインによる事前登録が必要です。
各事業所(責任者)に届く「責任者講習通知書」に記載されているURL又は二次元コードから、事前登録画面にアクセスし、オンライン形式または集合形式の講習を選択して事前登録をしてください。事前登録した内容を往復はがきの「責任者講習受講申込書」に記載し、切り離した上で大阪府警察本部刑事部捜査第四課責任者講習担当宛に郵送してください。
講習受講までの流れは次のとおりです。