暴力団事務所周辺住民の
生活等の平穏を守る活動

暴力団事務所使用差止訴訟

当暴追センターは、※適格都道府県センターとして国家公安委員会から認定を受けており、指定暴力団の組事務所の使用により、付近住民等の生活の平穏等が違法に害されていることを理由として、当該事務所の使用の差止の請求をしようとする付近住民等からの委託を受けたときは、当該委託をした者のために暴追センターの代表理事の名をもって、当該請求にかかる一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有します。

住民、暴追センター、弁護士、指定暴力団事務所棟の関係図
適格都道府県センター制度

暴力団対策法が改正されるまでは、暴力団事務所の使用差止を求める民事訴訟(仮処分を含む)の提起は、人格権の侵害を理由として付近住民等が原告となっていましたが、暴力団による妨害行為や報復行為等の被害を受ける危険があったことから、同法の改正(2012年10月改正)により適格都道府県センター制度が新設されました。

当暴追センターは、国家公安委員会から2013年10月24日付けで適格都道府県センターとして認定を受けています。

暴力団を相手方とする民事訴訟支援

大阪府下において、暴力団事務所の明渡しや使用差止の請求訴訟、暴力団の違法行為による被害に係る損害賠償請求訴訟等、暴力団を相手方とした民事訴訟を提起するに際し、当センターでは警察や弁護士会と連携して積極的に民事訴訟支援を行っています。また、民事訴訟に伴う裁判費用の無利子貸付等を行っています。