暴力団による被害者等の
救済・支援
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被害者給付金支給制度
~暴力団から被害を受けられた方~ 暴力団から被害を受けた方に見舞金を支給します。
大阪府暴追センターにおいては、暴力団にかかる被害者等に対する救済・支援事業の一つとして、暴力団員による犯罪の被害者や被害者の遺族の方に給付金を支給しています。
原則として暴力団員から、【全治1カ月以上の怪我を負わされた・や建物などを壊された】などの被害に遭われた方には、申請内容を調査の上被害の内容によっての給付金を支給しています。
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訴訟費用貸付制度
暴力団にかかる訴訟費用を無利子でお貸しします。
大阪府暴追センターにおいては、暴力団にかかる被害者等に対する救済・支援事業の一つとして、暴力団にかかる訴訟費用を貸付けています。 詳しくは暴追センターまでお問い合わせください。
・暴力団事務所の撤去に伴う契約解除等の訴訟費用として貸付。
・暴力団員等による迷惑行為の排除に伴う契約解除等の訴訟費用として貸付。
・暴力団員等からの被害に伴う損害賠償請求等の訴訟費用として貸付。