前回もお知らせしたとおり、大阪府暴力団排除条例が改正され令和7年6月1日から施行となっています。
当ホームページ内の「暴排条例」→「条例改正」のところに大阪府暴力団排除条例をPDFファイルで貼り付けてりますが、旧の内容になっております。
改正点は、第7章罰則の第27条の「一年以下の懲役」が「一年以下の拘禁刑」に変わっております。
あらためて、改正された大阪府暴力団排除条例のPDFファイルをこのお知らせ内に貼り付けますので、こちらをご覧ください。
順次、ホームページ内の改修をしてまいりますので、その間ご迷惑をかけますが、しばらくお待ちください。