暴排条例

「大阪府暴力団排除条例」(平成二十二年十一月四日 条例第五十八号)

暴排条例について

目的・基本理念について

暴力団の無い安全で安心なまち大阪を目指すために、これまでの「警察対暴力団」の構図を「社会対暴力団」の構図に切り替え、府民・事業者等の役割を定め、暴力団を社会全体から排除させる仕組みを確立することを目的として制定されました。

また、大阪府における暴力団排除のための基本的な姿勢・在り方を示したもので、具体的には、府、市区町村、府民及び事業者が、暴力団が府民生活や事業活動に不当な影響を与える存在であるという共通認識を持ったうえで、従来の暴力団排除活動のスローガンである

を掲げ、社会全体で暴力団を孤立させて、暴力団の排除に取り組んでいこうという姿勢を示したものです。

府・府民・事業者の責務

府、市町村、府民及び事業者が一体となり、社会全体で暴力団を排除していくには、府のみならず、府民及び事業者にも責務を課していく必要があります。すなわち、

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    府民が自ら暴力団排除に取り組む

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    事業者は、その事業に関し暴力団との一切の関係を持たないようにする

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    府民、事業者共に府が実施する暴力団排除活動に協力し、暴力団排除に役立つと思われる情報を府に提供する

暴力団を社会から孤立させ、社会全体で暴力団を排除していくことにつながります。